児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
ただし、次のような場合には受けられません。
支給期間
申請の翌月から子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。
ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。
手続方法
以下のものを持参し、子育て支援課医療手当係、各行政センターこども未来係窓口へお越しください。
支給額
月額10,740円〜45,500円
※所得に応じて第2子は月額5,380円〜10,750円、第3子以降 は、1人につき月額3,230円〜6,450円を加算します。
※公的年金を受けている方は差額支給となります。
離婚などの理由でひとり親家庭となった方や、親に代わって子どもを養育している方、またはその子どもが医療機関にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。なお、あらかじめ受給資格の登録が必要になります。また、児童扶養手当に準じた所得制限があります。 申請する方が、公的年金等の受給を理由に児童扶養手当を受給できない場合でも、ひとり親家庭等医療費制度の対象になることがあります。
次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは養育者とその子ども
資格登録手続方法
以下の書類を、子育て支援課医療手当係、各行政センターこども未来係へ持参してください。
(1月1日時点で久喜市に住民登録がない本人及び扶養義務者(父、母等)について、自ら署名したひとり親家庭等医療費支給事務に関する同意書の提出が必要です。)
本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
支給期間
【受給資格の開始】
・・・申請日から
ただし、戸籍の届出や転入などの異動から15日以内に申請した場合は、受給資格の開始は異動日からになります。
【受給資格の終了】
・・・子どもが18歳になった日以後の最初の3月31日まで
ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になる誕生日の前日までです。
また、年齢到達以外にも受給資格要件を満たさなくなった場合、受給資格は喪失となります。
支給額
保険診療により医療機関の窓口に支払った額から、高額療養費、付加給付金を差し引いた額を支給します。
高額療養費や付加給付金とは、保険診療の医療費が一定の金額を超過した場合、ご加入の国民健康保険や各種社会保険等の健康保険より超過した分の金額が支給される制度です。
保険診療の医療費が、一医療機関ごとに、入院、通院別で月額21,000円を超えた場合、必ず加入している健康保険組合に高額療養費や付加給付金の該当を確認いただき、給付額をご連絡ください。
資格取得のため、6か月以上養成機関等で修業する場合に、給付金を支給する制度です。
給付金を受給するためには修業開始前に相談と申請が必要となりますので、事前にお問合せください。
支給額(月額)
市民税非課税世帯・・・
10万円(修了期間の最後12箇月は14万円)課税世帯・・・7万500円(修了期間の最後12箇月は11万500円)
支給期間
対象資格
給付要件
1月から7月までの間の給付金は前々年、8月から12月までの間の給付金は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。
必要書類
申請前に事前相談が必要です。
申請時に必要な書類
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対象講座の受講費用の一部を支給する制度です。
受給するためには、受講開始前に相談と申請が必要となりますので、事前に子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係へお問合せください。
(1月から7月までの間に申請する場合は前々年、8月から12月までの間に申請する場合は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。)
申請前に事前相談が必要です。
支給内容
【受講開始時給付金】
・・・受講開始費用の40%を支給します。受講方法が通信制の場合は、10万円。受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は、20万円が限度額となります。4千円を超えない場合は支給されません。なお、受講開始日から30日を経過すると受講開始時給付金の申請ができなくなります。
【受講修了時給付金】
・・・入学料及び受講料の合計額の50%を支給します。(受講開始時給付金の支給を受けた場合は、支給を受けた額を差し引いた金額になります。)受講方法が通信制の場合は12万5千円、受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は、25万円が限度額となります。4千円を超えない場合は支給されません。なお、受講修了日から30日を経過すると受講終了時給付金の申請ができなくなります。
【合格時給付金】
・・・受講修了時給付金の支給を受けた方が受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合、受講経費の10%を支給します。(受講開始時給付金、受講修了給付金の支給を受けた場合は、その合計額を差し引いた額になります。)受講方法が通信制の場合は15万円。受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は30万円が限度額となります。なお、合格証書に記載されている日付から40日を経過すると合格時給付金の申請ができなくなります。
就労のための知識や技能を身につけるため、雇用保険制度で定める教育訓練を修了後に給付金を支給する制度です。
給付金を受給するためには、受講開始前に相談と申請が必要となりますので、事前に子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係へお問合せください。
(1月から7月までの間に申請する場合は前々年、8月から12月までの間に申請する場合は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。)
教育訓練を受けることが適職に就くために必要である方
訓練給付金の支給を受けたことがない方
申請前に事前相談が必要です。
申請時に必要な書類
本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
養育費確保支援事業補助金
<問合せ先:子育て支援課 医療手当係>
《リンク》養育費確保支援事業補助金:久喜市ホームページ (kuki.lg.jp)
養育費は、こどもの健やかな成長、生活を支える大切なものであるため、離婚の際には取り決めをしておくことが非常に重要となっています。
そこで、ひとり親家庭等が、養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の取り決めに関わる経費の一部を補助します。
公正証書等作成の日から6か月以内
申請日において、久喜市に住民基本台帳の登録があり、かつ、次に掲げる要件を満たす方
上記対象経費の合計と50,000円を比較していずれか低い額
養育費保証契約を締結した日から6か月以内
申請日において、久喜市に住民基本台帳の登録があり、かつ、次に掲げる要件を満たす方
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料
上記対象経費の合計と50,000円を比較していずれか低い額
裁判外紛争解決手続で養育費の取決めを行った日又は合意が成立しなかったことが確定した日のいずれかから6か月以内
申請日において、久喜市に住民基本台帳の登録があり、かつ、次に掲げる要件を満たす方
上記対象経費の合計と50,000円を比較していずれか低い額
法務省のホームページで、離婚の際に参考となる事項がまとめられていますので、参考にご覧ください。