ひとり親家庭のために

このページでは小・中学生に関する行政手続きや、問合せ先、利用できるサービスなどを紹介しています。


目次


児童扶養手当

<問合せ先:子育て支援課医療手当係 、各行政センターこども未来係>

児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。

対象者
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは主に生計を維持する養育者に支給されます。
  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母に一定の障がいがある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

ただし、次のような場合には受けられません。

  • 申請する方や子どもの住民登録が日本国内にないとき
  • 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき

支給期間

申請の翌月から子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。
ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。

手続方法

以下のものを持参し、子育て支援課医療手当係、各行政センターこども未来係窓口へお越しください。

  • 戸籍謄本(申請者および子どもが記載されているもの)
  • 申請者名義の預金口座がわかるもの
  • 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
  • 印鑑

支給額

月額10,740円〜45,500円

※所得に応じて第2子は月額5,380円〜10,750円、第3子以降 は、1人につき月額3,230円〜6,450円を加算します。
※公的年金を受けている方は差額支給となります。

Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

ひとり親家庭等医療費

<問合せ先:子育て支援課医療手当係 、各行政センターこども未来係>

離婚などの理由でひとり親家庭となった方や、親に代わって子どもを養育している方、またはその子どもが医療機関にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。なお、あらかじめ受給資格の登録が必要になります。また、児童扶養手当に準じた所得制限があります。 申請する方が、公的年金等の受給を理由に児童扶養手当を受給できない場合でも、ひとり親家庭等医療費制度の対象になることがあります。

対象者

次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは養育者とその子ども

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母に一定の障がいがある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた子ども
  • 未婚の母の子ども

資格登録手続方法

以下の書類を、子育て支援課医療手当係、各行政センターこども未来係へ持参してください。

  • 戸籍謄本(申請者および子どもが記載されているもの)
  • 申請者名義の預金口座がわかるもの
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費支給事務に関する同意書

(1月1日時点で久喜市に住民登録がない本人及び扶養義務者(父、母等)について、自ら署名したひとり親家庭等医療費支給事務に関する同意書の提出が必要です。)

  • 個人番号が分かるものと本人確認書類

本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

支給期間

【受給資格の開始】
・・・申請日から
 ただし、戸籍の届出や転入などの異動から15日以内に申請した場合は、受給資格の開始は異動日からになります。

【受給資格の終了】
・・・子どもが18歳になった日以後の最初の3月31日まで
 ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になる誕生日の前日までです。
 また、年齢到達以外にも受給資格要件を満たさなくなった場合、受給資格は喪失となります。

支給額

保険診療により医療機関の窓口に支払った額から、高額療養費、付加給付金を差し引いた額を支給します。
高額療養費や付加給付金とは、保険診療の医療費が一定の金額を超過した場合、ご加入の国民健康保険や各種社会保険等の健康保険より超過した分の金額が支給される制度です。
保険診療の医療費が、一医療機関ごとに、入院、通院別で月額21,000円を超えた場合、必ず加入している健康保険組合に高額療養費や付加給付金の該当を確認いただき、給付額をご連絡ください。

Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

高等職業訓練促進給付金等

<問合せ先:子育て支援課医療手当係 、各行政センターこども未来係>

資格取得のため、6か月以上養成機関等で修業する場合に、給付金を支給する制度です。

給付金を受給するためには修業開始前に相談と申請が必要となりますので、事前にお問合せください。

支給額(月額)

市民税非課税世帯・・・

10万円(修了期間の最後12箇月は14万円)

課税世帯・・・7万500円(修了期間の最後12箇月は11万500円)

支給期間

全期間(4年間を限度)

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等

給付要件

1月から7月までの間の給付金は前々年、8月から12月までの間の給付金は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを習得し、資格の取得が見込まれる方
  • 仕事または育児と修業の両立が困難な方
  • 過去に本給付金を受給したことがない方

必要書類

申請前に事前相談が必要です。

申請時に必要な書類

  • 申請者及び扶養する児童の戸籍謄本または抄本
  • 養成機関の在籍証明
  • 個人番号が分かるものと本人確認書類
本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

<問合せ先:子育て支援課医療手当係 、各行政センターこども未来係>

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対象講座の受講費用の一部を支給する制度です。
受給するためには、受講開始前に相談と申請が必要となりますので、事前に子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係へお問合せください。

給付要件
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方及び扶養されている20歳未満の児童

(1月から7月までの間に申請する場合は前々年、8月から12月までの間に申請する場合は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。)

  • 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要である方
  • 過去に本給付金を受給したことがない方
  • 大学入学資格を取得していない方
  • 高等学校等就学支援金制度の支給対象となっていない方
高等学校等就学支援金制度について(文部科学省)
必要書類

申請前に事前相談が必要です。

  • ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本または抄本
  • 受講を希望する講座のパンフレット、その他講座内容が分かるもの

支給内容

【受講開始時給付金】
・・・受講開始費用の40%を支給します。受講方法が通信制の場合は、10万円。受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は、20万円が限度額となります。4千円を超えない場合は支給されません。なお、受講開始日から30日を経過すると受講開始時給付金の申請ができなくなります。

【受講修了時給付金】
・・・入学料及び受講料の合計額の50%を支給します。(受講開始時給付金の支給を受けた場合は、支給を受けた額を差し引いた金額になります。)受講方法が通信制の場合は12万5千円、受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は、25万円が限度額となります。4千円を超えない場合は支給されません。なお、受講修了日から30日を経過すると受講終了時給付金の申請ができなくなります。

【合格時給付金】
・・・受講修了時給付金の支給を受けた方が受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合、受講経費の10%を支給します。(受講開始時給付金、受講修了給付金の支給を受けた場合は、その合計額を差し引いた額になります。)受講方法が通信制の場合は15万円。受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は30万円が限度額となります。なお、合格証書に記載されている日付から40日を経過すると合格時給付金の申請ができなくなります。

Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

自立支援教育訓練給付金

<問合せ先:子育て支援課医療手当係 、各行政センターこども未来係>

就労のための知識や技能を身につけるため、雇用保険制度で定める教育訓練を修了後に給付金を支給する制度です。
給付金を受給するためには、受講開始前に相談と申請が必要となりますので、事前に子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係へお問合せください。

支給額
  1. 雇用保険による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方。受講経費の60%(限度額は20万円で、1万2千円を超えない場合は支給されません。)
  2. 雇用保険による専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方 。受講経費の60%(限度額は修学年数に40万円を乗じた額までで、1万2千円を超えない場合は支給されません。)
  3. 雇用保険による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(ハローワーク所管)の支給が受けられる方。1、2に定める額から雇用保険による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額。
給付要件
  •  児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方

    (1月から7月までの間に申請する場合は前々年、8月から12月までの間に申請する場合は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。)

  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要である方

  • 訓練給付金の支給を受けたことがない方

講座内容

教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。

詳しい講座の内容は以下の「教育訓練給付制度検索システム」で探すことができます。

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

必要書類

申請前に事前相談が必要です。

申請時に必要な書類

  • 申請者及び扶養する児童の戸籍謄本または抄本
  • 受講を希望する講座のパンフレット、その他講座内容や金額が分かるもの
  • 個人番号が分かるものと本人確認書類

本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

養育費確保支援事業補助金

養育費は、こどもの健やかな成長、生活を支える大切なものであるため、離婚の際には取り決めをしておくことが非常に重要となっています。
そこで、ひとり親家庭等が、養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の取り決めに関わる経費の一部を補助します。

【公正証書等作成経費補助金】(上限50,000円)
養育費の取決めに関わる債務名義化を促進するため、公正証書等の作成経費の一部を補助します。

申請時期

公正証書等作成の日から6か月以内

対象者
  • 申請日において、久喜市に住民基本台帳の登録があり、かつ、次に掲げる要件を満たす方

  • 令和6年4月1日以降に養育費の取決めに係る経費を負担していること
  • 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
  • 養育費の取決めの対象となるこども(20歳未満)を扶養していること又は扶養する予定であること
  • 過去に同様の補助金を交付されていないこと(他自治体を含む)
対象経費
  • 公証人手数料令に定める公証人が受ける手数料(養育費に係る経費のみ対象)
  • 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類の取得費用


補助額

上記対象経費の合計と50,000円を比較していずれか低い額

添付書類
  • 申請者及びその養育しているこどもの戸籍謄本又は抄本
  • 申請者が属する世帯全員の住民票の写し
  • 対象経費がわかる領収書等
  • 養育費の取決めを交わした債務名義がわかる書類(強制執行認諾文言付公正証書、調停調書、判決書、審判書等)
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

【養育費保証契約締結経費補助金】(上限50,000円)
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料の一部を補助します。

申請時期

養育費保証契約を締結した日から6か月以内

対象者

申請日において、久喜市に住民基本台帳の登録があり、かつ、次に掲げる要件を満たす方

  • 令和6年4月1日以降に養育費保証契約締結に係る経費を負担していること
  • 養育費の取決めに関わる債務名義を有していること
  • 養育費の取決めの対象となるこども(20歳未満)を扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けていること又は同様の所得水準にあること
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
  • 過去に同様の補助金を交付されていないこと(他自治体を含む)
対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料



補助額

上記対象経費の合計と50,000円を比較していずれか低い額

添付書類
  • 申請者及びその養育しているこどもの戸籍謄本又は抄本
  • 申請者が属する世帯全員の住民票の写し
  • 対象経費がわかる領収書等
  • 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のものに限る)
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

【裁判外紛争解決手続利用経費補助金】(上限50,000円)
養育費の内容を含む裁判外紛争解決手続を利用した際に要した経費の一部を補助します。

申請時期

裁判外紛争解決手続で養育費の取決めを行った日又は合意が成立しなかったことが確定した日のいずれかから6か月以内

対象者

申請日において、久喜市に住民基本台帳の登録があり、かつ、次に掲げる要件を満たす方

  • 令和6年4月1日以降に養育費の内容を含む紛争解決手続の利用に係る経費を負担していること
  • 養育費の取決めの対象となるこども(20歳未満)を扶養していること又は扶養する予定であること
  • 過去に同様の補助金を交付されていないこと(他自治体を含む)
対象経費
  • 申込料、依頼料に相当する費用
  • 調停に係る費用(書類の代理作成費用、申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証紛争解決事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の当該場所の賃貸費用、交通費その他実費を除く)


補助額

上記対象経費の合計と50,000円を比較していずれか低い額

添付書類
  • 申請者及びその養育しているこどもの戸籍謄本又は抄本
  • 申請者が属する世帯全員の住民票の写し
  • 対象経費がわかる領収書等
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

注意事項

  • 事実確認等を行うため、提出書類の追加を依頼する場合があります。
  • 久喜市が公簿等で内容を確認できる場合は必要書類の添付を省略できる場合があります。

 参 考 

法務省のホームページで、離婚の際に参考となる事項がまとめられていますので、参考にご覧ください。

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(外部サイト)

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイト)